【EA関連】OANDA問題
8月に入ったばかりの頃に「OANDAからシステム障害が起因で勝ちトレードを負けトレードに訂正され、負け分の金額を払ってくれという請求が来た」というツイートを目にしました。
OANDAも公式に見解を載せていますのでデマの可能性は低そうです。
https://www.oanda.jp/info/1058
何が起きたのかを簡単に書きますと
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1.OANDAのシステム障害が原因で不正なUSDJPYレートをユーザに提示。
2.ユーザはそんな事が起きているかわからないので提示されたレートでトレード。
3.4ヵ月経ってからOANDAより「あのレートは不正でした。本来のレートだとあなたのトレードはマイナスだったので不足分を支払ってください」という通知があった。
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という感じです。
ユーザからしたら「は?」という内容ではないでしょうか。
一応断っておくと私は今回の件で被害はないです。
EAはOANDAをメインで利用しているので、これは他人事ではないと思い、納得できるまで調べました。
OANDAというか国内の証券会社は「金融庁の監督、監視がある」というのは知っています。
やったことは「コレって金融庁 or 法的にOKなんだっけ?」というのを金融庁に問い合わせました。
金融庁からの回答は電話でしたのでエビデンスなどはないです。
私の解釈違いもあるかもしれないので、そこはご了承を。
OANDAのシステム障害が原因で不正なUSDJPYレートをユーザに提示。
まずはコレについて。
不正レートを提示してしまったら証券会社から監督(金融庁)へ報告があるそうです。
OANDAのページを見るとコレはちゃんと報告をしているみたいです。
監督は報告を受けたらカバー先などに本当にそのレートかなどの裏取りをするため、OANDAが都合のいいレートを決めることは不可能なようです。
また、システム障害の発生状況なども提出させるらしいので、ワザと「システム障害でした」と嘘をつくのは無理っぽい。
正確には無理ではないのかもしれませんが、嘘をつくメリットとバレた時のリスクがあまりにも釣り合わないので「証券会社が意図的にやる訳がない」とボクは解釈しました。
ということで、今後も証券会社が発信する「システム障害が発生した」というのは金融庁のお墨付きと判断して良さそうです。
ここまでは納得。
4ヵ月経ってからOANDAより「あのレートは不正でした。本来のレートだとあなたのトレードはマイナスだったので支払ってください」という通知があった。
焦点はここ。
OANDAには「本来約定すべき価格と異なる価格で約定した場合、本来約定すべきであった価格で約定した場合との差額の入出金処理を行います。」というルールがあるので、それを実行したのでしょう。
ユーザからすると「はぁ?本来のレートって見えてないんですけど??」というのは理解できます。
が、仮にシステム障害で「ドル円レートを1円で配信してしまった」としたらどうでしょう。
ショートポジションを持っていたら億万長者。
ロングポジションを持っていたらロスカットを通し越して追証からの破産まであります。
「ユーザは不正レートしか見えてないんだから、そのレートで決済させてくれ」という意見を通すのであれば、この条件を呑むことになります。
さすがにコレはキツイんではないでしょうか?
なので、不正レートが発生した場合の「本来約定すべきであった価格で約定」というのはユーザとしても受け入れるべきだと思います。
確認はしていないですが、きっとOANDA以外の証券会社でも似たようなことが書かれているでしょう。
逆に書かれていないと怖い・・。
Twitterでは本来のレートになったことで「マイナスにあった人」が目立ちましたが、これでプラスになる人もいるようです。
先程書いたように証券会社が本来レートを決めている訳ではないですし、話している雰囲気から影響のあったトレードは金融庁に提出しているような感じでしたので「損をしたトレード、得をしたトレードの抽出」も金融庁のお墨付きと判断して良さそうです。
補足として「ただ・・障害発生から4ヵ月はちょっと長過ぎですね・・・」と言っていたので、公表する期間に関しては改善されるかもしれないです。
さあ、ここまでくると後は国内ブローカー最大の弱点。
追証です。
正確には金融商品取引法第39条。
ザックリいうと「証券会社がユーザの利益損失の補填を行ってないダメ」という規則です。
余談になりますが昔は大口顧客なのか特定の人だけに損失補填をしていたらしいですよ。
で、それはおかしいだろと損失補填は全面的に廃止と。
まるで契約社員が
「同じ仕事してるのに正社員だけボーナス出てズルい!」
と、ゴネて
「わかった、わかった。これからは正社員のボーナスはナシにするからよ」
という
に近いノリで生まれたというのを何かで読んだことがあります。
(間違ってたらゴメン)
この規則があることでOANDAはユーザに不足分を請求しないとダメなのです。
「いやいや、ウチのシステム障害が悪いんでユーザの損失は補填しますよ」という男気を出したくても違法になってしまうので出来ないのです。
私の見解
証券会社が意図的に今回のようなことは出来ないというのがわかったのも収穫です。
こう考えると今回の件でOANDAがメチャクチャ叩かれているのが、可哀想に思えてきますね。
さて、大事なのはそれを踏まえて我々がどう考えるかです。
ここまで読んでもらった方はおわかりの通り、今回はOANDAに限った話ではないです。
国内ブローカーである限り、何処にいっても不正レートが出たら同じことになるハズです。
不正レートが発生する頻度、また発生したとしても「本来のレート」がバカみたいな値にはならないという事はわかったので、このまま国内ブローカーを使い続けるという選択肢もアリかと思います。
現在、ボクは真剣に悩み中。
なんというか、国内ブローカーはどこまで行っても「金融商品取引法第39条」のゼロカット禁止というのが付いて回りますね・・・。
マジでコレ、撤廃してくれないかね。
岸田さん、頼むよ!!
最後に
最後にボクが金融庁に問い合わせた方法を載せておきます。金融サービス利用者相談室 ウェブサイト受付窓口
というサイトから問い合わせをしました。
問い合わせをしたのは今回が初めてです。
担当者の当たりハズレはあるかもしれませんが、ボクと通話した方は金融関連の知識がある方だったので今まで曖昧だったことなども聞けて良かったです。
今回の件で規則的に気になることがある人は問い合わせしてみるとよいですよ。
大変参考になりました。ありがとうございます。
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